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【ブログ収入】青色申告で確定申告したい!いつまでに手続きが必要?

こんにちは、とし(@tyobory)です。

ブログやTwitter、Instagramで稼ぐ人が増えてきました。

そこで気になることがあると思います。それが「確定申告」や「税金」です。

ブロガー
今年からブログ始めて収益出たけど、どうしよう?

ツイッタラー
上手く収益化できて、稼ぎすぎた…青色申告にしたい!

Twitter、インスタ上をみると、「これって青色申告しないと損しない!?」と思うことが、結構見受けられます。

本記事では、青色申告で確定申告するために、「いつまでに」「何の」手続きが必要なのかを簡単解説していきます。

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【ブログ収入】青色申告で確定申告したい!いつまでに手続きが必要?

青色申告の手続きを理解する。

青色申告書で確定申告するために必要な手続き【3つのポイントで解説】

青色申告書で確定申告するためには、知っておくべき3つのポイントがあります。

①:「青色申告承認申請書」の提出
②:「青色申告承認申請書」の提出期限(いつまでに?)
③:その他、青色申告で必要な書類
 →「個人事業の開業・廃業等届出書」

 →「青色事業専従者給与に関する届出書」

以下、さらに掘り下げます。

①:青色申告承認申請書(+開業届)を提出しよう

青色申告で確定申告するためには、「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。

以下、国税庁HPより申請書と申請手続きに関する事項です。

青色申告する場合、「青色申告承認申請書」を自身の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。提出方法は、以下の3通り。

  1. 税務署に持ち込み
  2. 税務署に郵送
  3. e-Taxで申請(カードリーダー、マイナンバー等必須)

e-taxの申請は、「e-Taxでの青色申告完全版」こちらの記事をご参考ください。
申請書の書き方は「青色申告承認申請書とは?【書き方・記入例あり】 」の記事をどうぞ。

また、「開業届」については、個人が事業として開業した日から2か月以内に提出することが義務付けられています。

以前から事業を行い白色申告をしていた方は「青色申告承認申請書」の提出のみとなります。

青色申告承認申請書(+開業届)をいつまでに提出する必要があるの?

青色申告で申告したいと思ったとき、タイミングがとても重要になります。

原則:青色申告したい年度の3月15日までに提出する必要がある
2019年度分の確定申告で青色申告→2019年3月15日までの申請

例外として、個人事業をその年の途中に新規開業した場合、開業届を1ヵ月以内、承認申請者を2か月以内に提出すれば、その年の確定申告から青色申告することができます。

出所:個人事業主メモ(URL:https://biz-owner.net/ao/about)

この記事を書いている現在(2019年12月13日付)において、2019年度の確定申告分から青色申告するのは難しく、2020年度の確定申告分からスタートが丁度良い感じです。

③:その他、青色申告で必要な書類

青色申告では、配偶者その他親族に、事業の対価として給料を支払うことができます。

青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要

青色事業専従者給与:青色申告者の事業に営む配偶者その他親族の給与
(出所):国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除

―メリット―
家族に給料を支払い、その給料を必要経費として落すことができる

―要件―
・青色申告者と生計を同一にする親族であること
・当該年度の12月31日に15歳以上であること
・青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること

もし、青色申告しようと思っている人で、配偶者がいる方は、青色申告制度の中で最強の優遇措置なので、必ず申請しましょう!

おわりに:来年度の確定申告に向けて準備しよう

青色申告はすぐに適用できるものではなく、その年の3月15日までに申請している必要があります。

そのため、来年度の確定申告で、青色申告できるように目指して、会計の知識を付けていきましょう!

以上、「青色申告の手続きをいつまでにやる?」でした。

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