こんにちは、とし(@tyobory)です。
ブログやTwitter、Instagramで稼ぐ人が増えてきました。
そこで気になることがあると思います。それが「確定申告」や「税金」です。
Twitter、インスタ上をみると、「これって青色申告しないと損しない!?」と思うことが、結構見受けられます。
本記事では、青色申告で確定申告するために、「いつまでに」「何の」手続きが必要なのかを簡単解説していきます。
【ブログ収入】青色申告で確定申告したい!いつまでに手続きが必要?
青色申告の手続きを理解する。
青色申告書で確定申告するために必要な手続き【3つのポイントで解説】
青色申告書で確定申告するためには、知っておくべき3つのポイントがあります。
①:「青色申告承認申請書」の提出
②:「青色申告承認申請書」の提出期限(いつまでに?)
③:その他、青色申告で必要な書類
→「個人事業の開業・廃業等届出書」
→「青色事業専従者給与に関する届出書」
以下、さらに掘り下げます。
①:青色申告承認申請書(+開業届)を提出しよう
青色申告で確定申告するためには、「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。
以下、国税庁HPより申請書と申請手続きに関する事項です。
「所得税の青色申告承認申請書(pdf)」
「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
「個人事業の開業届出書(pdf)」
青色申告する場合、「青色申告承認申請書」を自身の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。提出方法は、以下の3通り。
- 税務署に持ち込み
- 税務署に郵送
- e-Taxで申請(カードリーダー、マイナンバー等必須)
e-taxの申請は、「e-Taxでの青色申告完全版
申請書の書き方は「青色申告承認申請書とは?【書き方・記入例あり】
また、「開業届」については、個人が事業として開業した日から2か月以内に提出することが義務付けられています。
以前から事業を行い白色申告をしていた方は「青色申告承認申請書」の提出のみとなります。
青色申告承認申請書(+開業届)をいつまでに提出する必要があるの?
青色申告で申告したいと思ったとき、タイミングがとても重要になります。
原則:青色申告したい年度の3月15日までに提出する必要がある
2019年度分の確定申告で青色申告→2019年3月15日までの申請
例外として、個人事業をその年の途中に新規開業した場合、開業届を1ヵ月以内、承認申請者を2か月以内に提出すれば、その年の確定申告から青色申告することができます。
この記事を書いている現在(2019年12月13日付)において、2019年度の確定申告分から青色申告するのは難しく、2020年度の確定申告分からスタートが丁度良い感じです。
③:その他、青色申告で必要な書類
青色申告では、配偶者その他親族に、事業の対価として給料を支払うことができます。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要
青色事業専従者給与:青色申告者の事業に営む配偶者その他親族の給与
(出所):国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
―メリット―
家族に給料を支払い、その給料を必要経費として落すことができる
―要件―
・青色申告者と生計を同一にする親族であること
・当該年度の12月31日に15歳以上であること
・青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
もし、青色申告しようと思っている人で、配偶者がいる方は、青色申告制度の中で最強の優遇措置なので、必ず申請しましょう!
おわりに:来年度の確定申告に向けて準備しよう
青色申告はすぐに適用できるものではなく、その年の3月15日までに申請している必要があります。
そのため、来年度の確定申告で、青色申告できるように目指して、会計の知識を付けていきましょう!
以上、「青色申告の手続きをいつまでにやる?」でした。