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【ブログ収入】主婦ブロガーが覚えておきたい税金の知識【所得税】

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こんにちは、トシキです。

ブログ更新18日目となります。

最近はtwitterの情報発信に力を入れていますが、主婦ブロガーさんが割と多いことに気がつきました。

やはり、子育てをしている最中、ブログなど時間問わず在宅で稼げる仕事はとても重宝されますよね。なるべく効率的に稼いで、日々コツコツ経費処理するのがオススメです。

先日このようなツイートをしました。

上記を深堀りします。

もちろん、会計ソフトを使うには最低限の会計知識が必要です。特に、日本の税制は主婦など配偶者に対する優遇措置はコロコロ変化しますので、知っておかないと損です。

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主婦ブロガーが押さえておきたい税金の知識

主婦ブロガーとして押さえたい知識を共有します。

あなたは専業主婦、それともパート主婦?

ブログ収入を稼いだとき、専業主婦とパートをしている主婦の場合では、所得計算が若干異なります。

パート主婦(もしくは正社員)の場合

パート主婦は会社からお給料をもらうと思いますが、この所得は給与所得と言われる区分に該当します。

税金計算をするときに、収入から経費を引いた金額から税金計算すると考えているかもしれません。これは半分正解で、半分不正解です。

給与所得の場合、給与所得控除という控除があり、経費の代わりにこの控除を受ける仕組みとなっております。この金額は年収に応じて変化しますが、主婦の方は65万円と覚えておいて差し支えありません。

よく「103万円の壁」と言われるのは、基礎控除額(38万円)と給与所得控除額(65万円)の合計が103万円になるためです。ざっくり言って、これ以上稼ぐと所得税と住民税が発生します。

ただし、ブログで稼いだ場合、「事業所得」または「雑所得」で所得計算(収益ー必要経費=所得)するため、こちらの所得も加えて税金計算することになります。

専業主婦の場合

専業主婦の場合、この給与所得控除など存在しないため、受けられる控除は基礎控除の38万円のみとなります。また、住民税の基礎控除は33万円となります。

つまり、専業主婦がブログで稼いだ場合、所得が33万円超えたら住民税が発生し、さらに所得が38万円超えたら、所得税が発生することになります。

主婦が考えるべき「税金の壁」と「社会保険の壁」

主婦が共働きで稼ぐとき注意すべきことは、「税金の壁」、「社会保険の壁」、「配偶者控除の壁」です。まずは、社会保険から考えたいと思います。

「社会保険の壁」

よくパートで働いている人は「130万円の壁」を聞いたことがあるかもしれませんが、これが「社会保険の壁」です。年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れて、国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。

ここで重要なことは、国保の加入要件が収入ベースであることです(所得ではありません!)。つまり、たくさん稼いでたくさん経費で落としても、収入ベースで判定されるため、この点は押さえておかなければならない知識です。

うっかり130万円を超えてしまうと、社会保険料の支払いで実質手取りは95万円まで下がります。なので、主婦の方はこの点だけは絶対覚えておく必要があります。

「税金の壁」

上記でも書きましたが、主婦の非課税となる所得上限は以下です。

個人事業での雑所得(事業所得)と給与所得の場合に分けて表を作成しました。パート主婦がブログで稼いだ場合、所得控除後の給与所得と雑所得(事業所得)を合算して税金計算されます。

住民税は地域によって控除額が変わったりしますので、原則的な基礎控除額33万円で記載してます。

他方で、配偶者の所得に応じて、旦那さんが受けられる配偶者控除についても存在を忘れてはいけません。

配偶者控除・配偶者特別控除【2019年度より改正】

納税者本人の所得に対して配偶者控除・配偶者特別控除の優遇措置があります。これは、配偶者(妻など)の所得に応じて、納税者本人(旦那など)の所得からさらに特別控除できる仕組みです。

今回の改正で以下の図のように税制改正しました。

要約すると、結論は2つ。

  1. 給与収入150万円(所得85万円)までは、配偶者控除・配偶者特別控除で、納税者本人は38万円の所得控除が受けられる(ただし一定の要件あり)。
  2. 「社会保険の壁」は依然と残ったままです。なので、被扶養者は「収入130万円の壁」を考慮して、引き続き働く必要があります。

以下は、配偶者控除又は配偶者特別控除の一覧表です。

結局のところ、主婦が社会保険から外れて働くならば、年収180万円くらい稼がないと割に合わない計算となります。

また、社会保険を考慮すると、給与所得とブログ収入が年収130万円になるように働くことが、最も税制の優遇が受けられる形となります。

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主婦ブロガーが覚えておきたい確定申告の知識

ある年を境に、圧倒的に稼ぐ。

確定申告は白色申告?それとも青色申告?

結局、家計状況によると思います。正直ブログで稼ぐよりも、パートで給与所得を稼いだ方がはるかに素早く稼ぐことができます。

ブログの場合だと、それなりの労力と時間が必要となりますので、ここは年度末の状況に合わせて確定申告するのがベストです。

青色申告・白色申告のメリット・デメリットは関連記事参照。

ブログ収入を稼いだら考えたい確定申告の話【青色申告と白色申告】
こんにちは、とし(@tyobory)です。 最近、ツイッター上でブログ収入を1ヵ月で1万円稼ぐ方法やブログ月収5万円を最速で目指すというツイートが見られます。 もちろん、ブログで成果を上げることは...

正直、青色申告の場合、正確な会計帳簿を作成する必要があります。直前だとバタバタしてしまうので、会計の知識を正しく習得して、会計ソフトの環境を整えてから青色申告に変えるのが最善ではないでしょうか。

会計ソフトで有名なのは、「freee」と「弥生会計」です

確定申告のための環境を整える:会計ソフト「freee」



freeeでは、青色申告に必要な作業を全て行うことができます。決算書の作成から確定申告書の作成、そしてこれら書類の提出までできます。

freeeを使うメリットとして、以下の3点が挙げられます。

1.経理の知識がなくても帳簿が作れる(決算書・確定申告書の作成)
2.AIの画像認証など、スマホで経理作業が簡単操作できる
3.税制改正にも対応しているため、正しく税制の優遇措置が受けられる

もうエクセルで帳簿を付ける時代は終わりました。領収者やレシートを画像でとり、画像認証して仕訳処理は終わりです。日々積み重ねるだけで、年度末に書類が出来上がります。

確定申告のための環境を整える:会計ソフト「弥生会計」



弥生会計もクラウド上で会計処理をしていきますが、大きな特徴はアフターサポートの広さです。

会計ソフトの中でも売上1位で、ユーザー数は170万人を突破しております。その中でも、全国に弥生会計のPAPを導入している会計事務所は9000事務所あり、パートナーシップ契約を結んでいます。そのため、質問があるならば事業所に出向いてコンサルが受けられます。

どちらも無料でお試しできるので、まずは触ってやってみることが大事ですね。

終わりに

働き始めは税金のことを気にすると思います。それぞれブログで稼ぎたい額は異なります。

個人的な意見として、ブログ収入を目指すなら制度とか気にならないほど稼ぐのを目標としないと逆に成果が出ないと思います。

このブログでは、会計の基本的な情報を発信していき、みんながたくさん稼いで、年度末にはスマートに効率よく確定申告できることを期待しております。

ではでは引き続きよろしくお願いいたします。

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