こんにちは、トシキ(@tyobory)です。
ブログ更新24日目の記事となります。
新しく事業や仕事をするとき、必ず経費やものごとによっては損失を抱えますよね。
例えば、株式やFXとかだったら、損失が出ていても申告分離課税になるため、他の給与所得や事業所得との損益通算ができないことはよく知られているかと思います。
その一方で、本業をしつつ、副業でアフィリエイトやYoutubeなど個人で事業を行っている場合、利益が出ていなくても確定申告いたほうがメリットがあります。
ある個人事業主
「利益が出てないから、確定申告する必要ない、ラッキー!来年は赤字の分、稼がないといけないなあ。その前に、個人事業主の勉強しないと来年損しちゃうから、ちゃんと勉強しないと。」
→もう損しています!!
以下、赤字でも青色申告すべきワケを深掘りしていきます。
【確定申告】利益が出ていなくても青色申告すべき3つの理由【赤字こそ最大の節税】
青色申告を税金を攻略する。
赤字を正しく理解する。
そもそも赤字って何でしょうか。
よく「今月は赤字だ!」とか聞いたことがあると思います。どういう状態でしょうか。
この赤字は、支出が収入を上回っている状態を指しますよね。もっと正確に言うと、事業において費用が収入を上回っている状態を言います。
よくよく考えると、赤字って日常では損失の意味を指すけど、本質的には意味が違います。ここで、資産と費用の関係性ついてちょっとだけ勉強してみましょう。
費用性資産
1.固定資産(償却資産)→収益―費用化
2.棚卸資産(費用→売上―売上原価)
費用性資産とは、将来的に費用として計上されるような資産のことを指します。費用性資産は貨幣性資産* に対する語句です。
* 貨幣性資産とは、現金または預金や売掛金など将来において現金化・資金化する資産をいいます。資本循環の過程においてすでに回収されたか、現在回収過程にあるものをいい、回収可能価額で評価されます。出典:仕訳ネット
ふむふむ、なるほど!よくわからんって感じですよね。
そもそも言葉ジリだけでは「えっ、費用なのに資産?どういうこと?」と訳が分からなくなってしまう人が多いと思います。
ざっくり考えましょう。例えば、ブログサイトを運営するためPCを購入したとします。このPCの購入は、収益を生み出すための支出であり、これは費用に当たりますよね。
つまり、
現金の支出→固定資産(PC)の購入(費用)
固定資産→ブログ収益を生む(収益)
この固定資産(PC)は、使い続ければ資産としての価値は減り続けます。これを減価償却として費用計上し、年間の収益に対応した費用を計上します。
このように、費用は収益がもたらされることを前提に支出されます。つまり、収益ー費用の観点から、赤字は単なる損失ではなく、収益を生み出す原資として意味があります。
棚卸資産(商品)について
また、棚卸資産(商品)についても同様に、販売されたときに、売上原価として費用計上されます。
ここでも、収益に対応する売上原価として計上されるため、いずれにしても、いつかは費用になるような資産なので費用性資産とされています。
以上、費用の赤字にはいろんな意味があります。
理由①:青色申告により損益通算ができる
一番メリットが大きいのは、本業で給与所得を受け取っている人です。
そうです、本業の給与所得から損益通算して課税計算することができるため、副業の事業所得が赤字であった場合も、確定申告することにより、所得税を圧縮できます。
たいていの場合、副業を始めた初年度はほぼ間違いなく赤字運用となるので、1年目からきっちり会計帳簿をつけることをお勧めします。
私はブログ運営を始めて1ヵ月ほどですが、経理ソフトとして「freee」と「弥生会計」を試しました。正直、仕訳はスマホで画像を取ってAI処理で、青色申告・白色申告両方できます。
私は、正直名前の感じだけで「freee」を使っています。ただサポート的には「弥生会計」のほうが良さそうです。
理由②:赤字でも3年間の繰越控除ができる
事業所得を計算して赤字になったとしても、3年間繰越して控除ができます。
つまり、初年度が赤字で、2年目が黒字で利益が出た場合、黒字から赤字分を差し引くことができます。これは白色申告にはない制度です。
業態によって、独立直後に事業をすぐに黒字にすることが難しい場合もあります。青色申告を活用すれば、黒字が出てきた段階で、その赤字を節税メリットとして活用することができるのです。
理由③:引当金を計上して経費にできる
青色申告では、「貸倒引当金」を経費に計上して、納める税金を減らすことができます。
貸倒引当金とは、売掛(商品やサービスを先に提供し、後日代金を回収すること)の代金などが回収できないと思われる場合に、回収見込み不能額として計上するものです。
青色申告では、貸倒引当金が年末におけるその帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額であれば、その金額が必要経費として認められています。
白色申告の場合、「個別評価による貸倒引当金」(取引先に支払い能力がない等で、回収できないことがほぼ確実なケース)のみ経費することができます。
このように、仮に利益が出た後も、リスクヘッジとして引当金を設定することができ、青色申告では節税する術が多く存在します。
他にも青色申告のメリットを有効活用する
青色申告のメリット①:最大65万円の控除
青色申告で確定申告を行う人は、65万円または10万円の控除を受けることができます。この控除は、所得から差し引くことができる金額です。
税金は所得額に税率をかけて計算されます。つまり、控除額が増えることは、その分の税金が安くなることを意味します。
青色申告のメリット②:青色事業専従者給与
青色申告では親族への給与を経費にすることができ、これを青色事業専従者給与といいます。この制度を受ける場合には、事前に届け出が必要となります。
なお、白色申告の場合は、専従者控除として配偶者86万円、その他親族は50万円と控除額が決まっております。
青色申告では、親族への給与額をそのまま経費として落とせるため、白色申告と比べてはるかに控除額は大きいです。
青色申告のメリット③:30万円未満の資産を一括費用計上
業務のために購入したパソコンなどの固定資産は、取得価額が10万円未満ならその年の経費として計上することができます。しかし、10万円以上の固定資産の場合、「減価償却資産」に該当するため、数年にわけて経費に計上するのがルールとなっております。
しかし、青色申告を行っている個人事業主の場合、30万円未満の少額減価償却資産に関しては、購入・使用した年度に一括して経費に計上できるという特例があります。
これは「少額減価償却資産の特例」といい、一つの固定資産当たり30万円まで費用計上でき、かつ合計額300万円まで一括で費用計上できる制度となっております。
終わりに:自分自身の未来のために
このように、事業を行うということは個人事業主でも、お金の流れを管理し、把握しなければなりません。
個人事業主でも、そのサイトを運営する一経営者であるため、最も得する方法を知識として入れとかなければなりません。
もちろん、税理士に確定申告を頼んでも問題ありませんが、今は会計ソフトも優秀なんで、個人で十分にできます。
やってみると結構面白いので、試してみてはいかがでしょうか。