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ブログ収入を稼いだら考えたい確定申告の話【青色申告と白色申告】

こんにちは、とし(@tyobory)です。

最近、ツイッター上でブログ収入を1ヵ月で1万円稼ぐ方法やブログ月収5万円を最速で目指すというツイートが見られます。

もちろん、ブログで成果を上げることは素晴らしいことですが、稼いだ後の事務作業や処理とかを考えておりますでしょうか。

本日、このようなツイートしました。

副業の方はだいたい月収2万円、専業の方は月収3万円で、下手すると税金がかかります。

上記を深堀していきます。

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ブログ収入と確定申告【青色申告と白色申告】

日本にいる以上、たくさん稼いだら、たくさん税金を払わなければなりません。

日本には10通りの所得の考え方がある

細かくは、以下の10通りとなります。

大抵の人は、会社勤めであったり、公務員として働いているはずです。このように、会社や行政から給料をもらっている場合、これらは給与所得に該当しますでは、ブログ収入はどれに該当するでしょうか。

正解は、事業所得もしくは雑所得に該当します。

そのため、ブログ収入を確定申告する際には、事業所得か雑所得により確定申告することなります。そして、よく勘違いしている人がいますが、収入と所得は全く違います。

今回は簡単に違いを把握しましょう。

収入と所得の違い

まず、収入は簡単に言えば給料や売上です。会計的には1月1日から12月31日の1年間の給与総額や総売上(売上高)、これを収入と言います。

そこから、さまざまの控除や経費を差し引きした額を所得と呼びます。最終的に、上記のすべての所得を合計した額から所得税や住民税が計算されます。

給与所得の場合

給料の場合、経費の代わりに給与所得控除が設けられており、この給与所得控除は65万円からスタートし、年収に応じて変化します。

また、最低限の生活を保障するため基礎控除38万円が非課税とされています。よく103万円の壁と言われますが、これは給与に対する控除額が基礎控除と給与所得控除を合わせると103万円(38万+65万)になるため、そう呼ばれています。

事業所得・雑所得の場合

ざっくり言うと、収入から費用を引いた額、これを事業所得・雑所得として取り扱います。具体的には、総収入から総費用を引いた額が課税対象所得となります。

ここで心配するのは、ブログやサイトを運営して得られた収入は、どの区分に該当して、どのくらい税金がかかるのか、ということだと思います。

答えは、事業所得・雑所得どちらにもなり得るということです。

※事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

事業とは、独立・継続・反復して行われる仕事のことで、これに該当する事業は事業所得として認められます。そのため、会社員であっても、上記に該当する場合には、副業による所得は事業所得で申告できる。

そして、税金は経費の計上と各種控除の適用によって大分変わります。

つまり、申告方法一つで、ある個人事業主には税金がかかって、別の個人事業主には税金がかからないというケースが出てきます。

ここで大事なのは申告方法です。


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青色申告と白色申告【どこが違う】

結論は青色申告の方がメリットある(ただしめんどくさいです)

青色申告

青色申告ができるのは「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」の3つ。会社員などの給与所得者で、これらの所得がある場合も、青色申告が可能となります。

そのため、ブログ収入を青色申告で行う場合には、必ず「事業所得」として申告することになります。

青色申告のメリット

以下の3つです。

1.青色申告特別控除
10万円または最大65万円の青色申告特別控除を受けることができる。

2.青色事業専従者給与
専従者である親族の給料を経費にすることができる。

3.損益通算と赤字の3年間繰越
損益通算しても赤字が残る場合は、翌年以降3年間繰り越すことができる。

他にもメリットはありますが、イメージしやすいところを取り上げました。

1.青色申告特別控除

白色申告に比べて、所得控除額が大きい。特に、申告の際、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成すれば、最大65万円の所得控除が受けられる。

2.青色事業専従者給与

ざっくり言うと、配偶者(親族)が事業に関わっている場合、その給料を経費として全額算入できる。(白色申告は定額控除)

3.損益通算と赤字の3年間繰り越し

仮に、給与所得者の人で、副業を「事業所得」で申告している人が、その事業で赤字が出た場合、給与所得から差し引くことも可能。そして、控除できなかった分は3年間繰り越しできる。これも非常に大きいですよね。

このように青色申告には上記のメリットがあります。

■青色申告のデメリット
青色申告を受けたい場合、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」 の提出が必ず必要となる。

青色申告特別控除で65万円の控除のメリットがある一方で、複式簿記により「貸借対照表」と「損益計算書」を作る必要があり、これがかなりネックとなる。また、10万円でも簡易帳簿の作成が求められる。

青色申告について、ブログをやっている人は継続的に事業を営んでいるので、青色申告での確定申告がオススメ。

白色申告

白色申告の場合も同様に、年間の売上から必要経費を引いた額が所得となります。

正直、白色申告の場合、事業所得・雑所得どちらでも大差はありません。青色申告と比較したら、デメリットしかありません。

青色申告のメリットが全てなくなる

1.特別控除はなし
2.白色事業者専従者控除は定額
3.損益通算ができない(繰り越しもなし)

白色事業者専従者控除について深堀すると、白色申告だと親族に対する給料は経費として算入できない。配偶者に対して86万円が定額控除とし、その他親族は一人当たり50万円となっている。

メリットとしては、事前申告の必要がないことや青色申告よりもさらに簡単な帳簿作成でOKなこと。あとは、20万円以下の所得なら申告不要など(いろいろダメなケースはありますが、今回は割愛します)。

終わりに:会計を学んでちゃんと節税する

これからの時代、個人で何でもできるスキルが必要となります。こういったお金に関することも、簡単に税理士に任せるのではなく、自分でも簡単に作成できる時代となっています。

例:弥生会計

こちらの弥生会計には無料体験版があります。自動入力となので、手計算も必要ないですし、青色申告と白色申告のパターンが両方選べます。

税理士に頼むと大体1ヵ月最低1万円で、年間12万円ほどかかります。

個人事業主としての税務戦略は、収益最大化・経費最小化を目指し、確定申告の時には所得最小化を目指すことが大事です(要は節税する)

みなさんもまだ確定申告や簿記のことがわからないということでしたら、ツイッターで気兼ねなく質問くださいね。

では、引き続き頑張っていきましょう!

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