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ブログ収入は雑所得ではなく事業所得にする【確定申告で損しない】

こんにちは、トシキです。

更新15日目です。本日(2019年5月25日付)、東京は32度です。
日本の天候も年々変化して、四季が無くなりつつあります。

さまざまなものが変化する中で、力強く生きていきたいものです。

ただ個人で稼ぐ時代が色濃くなったとしても、基本的な制度は変わることはありません。
毎年必ず稼いだら、確定申告はしなければなりません。

先日、下記のツイートをしました。

よく、manablogのマナブさん(@manabubannai)ブログ収入の最大化を目指すことを仰っております。

それと同時に、確定申告では所得最小化して申告することにより、税金が安くなり手元に多く資金を残すことができます。

上記を深堀します。

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ブログ収入は雑所得ではなく事業所得で確定申告する

まずはブログ収入の所得についてみましょう。

ブログ収入は雑所得?それとも事業所得?

よく、ブログやnoteなどで稼いだ収入は、確定申告の時どのように申告して、どのくらい税金かかるの?って話題があります。

以下、質問例です

1.副業でも20万円以下は税金かからないんだよね。
2.これって雑所得なのか、事業所得なのか。
3.確定申告は白色申告、それとも青色申告でする?

結論は、基本的に20万円以下は税金かからないし、雑所得でも事業所得でも申告できます。煩わしいと思ったら白色申告の方が圧倒的に楽です。

ただし、本気でブログ収入を稼ぐならば、収入が20万円以下であろうと、それが副業であろうと、「事業所得」として青色申告するのが一番です。


これが、ブログ収入最大化からの資産最大化のプロセス。

正確には、ブログ収入を最大化、必要経費を最小化することで、利益が最大化がされます。

補論ですが、経済学的には…

Π=TR-TC(Π:利潤 TR:総収入 TC:総費用)
総収入を最大化して、総費用を最小化することにより利潤最大化が達成される。

ここで最も重要なことは、この最大化された収益がそのまま資産として積み上げられるワケではありません。

大事なのは、確定申告時の最終所得を最小化すること

たびたび間違われますが、収入と所得は違います。

ざっくりですが、
事業所得=総売上高(収入)ー必要経費(費用)

収入というのは総売上高の部分にあたります。そして、この事業所得に対して税金が課せられてくることになります。

そして、これは知られていないと思いますが、帳簿を作るとき「正規の簿記の原則」に従って会計帳簿を作るというルールがあります。

「正規の簿記の原則」に従った会計帳簿

結論だけ言うと、収益は実現したものだけ計上し、費用は合理的な範囲内ならば漏らさず計上できる制度になっています。こういった会計処理は「保守主義の原則」で認められてます。なので、収益は現金が振り込まれて実現したものだけ計上するってことも全然OK。

費用についても発生主義の原則があり、まだ12月のレンタルサーバー代やパソコンの購入費の支払いが来ていなくても、会計年度内に発生する費用なら計上してもOK。完全に現金支払いしたものしかダメっていうのは大間違い。

このように、収益計上や費用計上の知識について、色々ルールを知っておくと利益を過大に計上することなく、結果として税金を少なくすることができます。

そして、青色申告か白色申告かによって、受けられる控除や経費計上のルールが大きく変わってきます。

青色申告こそ所得最小化の最大ツール

税金計算の中で、所得を最小化する効果的な方法は費用を最大計上し、所得控除を最大化することです。

青色申告と白色申告の違いについて、以下の記事参照です。

ブログ収入を稼いだら考えたい確定申告の話【青色申告と白色申告】
こんにちは、とし(@tyobory)です。 最近、ツイッター上でブログ収入を1ヵ月で1万円稼ぐ方法やブログ月収5万円を最速で目指すというツイートが見られます。 もちろん、ブログで成果を上げることは...

まずは、青色申告のメリットから抑えましょう。

■青色申告のメリット

主に、以下の3つです。

1.青色申告特別控除

白色申告に比べて、所得控除額が大きい。特に、申告の際、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成すれば、最大65万円の所得控除が受けられる。

2.青色事業専従者給与

配偶者(親族)が事業に関わっている場合、その給料を経費として全額算入できる。(白色申告は定額控除)

3.損益通算と赤字の3年間繰り越し

損益通算して控除できなかった分は3年間繰り越しできる。

白色申告にはこれらメリットはありません。

経費最大化で大事なのは、青色事業専従者給与

結論は、配偶者や同じ生計を一つにする親族への給料は経費として全額計上できます(これも合理的な範囲)

少しハードルが高いのは、年齢が15歳以上であったり、生計を一にするってところかな。

白色申告だと、配偶者に対して86万円控除、それ以外の親族等は一人当たり50万円です。

それでも青色申告をおススメする理由は、ブログ収入を稼ごうと考えている人が主婦だったり、既婚の会社員など、ツイッター上でも配偶者がいる人がかなり多かったためです。

なので、こういった知識を理解していると、無駄な税金を払わずに済みます。

青色申告における損益通算の裏メリット

「事業所得」で青色申告しておくと、何がメリットがあるかといったら損益通算ができることです。

上記で、赤字が出た場合、3年間その赤字を繰り越しできると書きました。

最も大事な裏メリットは、給与所得との損益通算ができること

青色申告で「事業所得」を計算し、赤字が出たとします。その場合、本業の給与所得から赤字分を差し引くことができます。つまり、損益通算により所得圧縮が可能となります。

大事なのは、上記でも述べたように、収益最大化、費用最小化からの所得最小化、これを目指すことにより、手元により多くの資金を残すことができます。

>>白色申告、青色申告なら弥生会計なら

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ブロガーが青色申告すべき本当の理由

最大のメリットは税金以外にある。

青色申告はブログの価値を可視化する役割がある

青色申告で65万円の控除を受けるとき、帳簿作成において「貸借対照表」と「損益計算書」の作成が求められています。

この貸借対照表は資産・負債・純資産を示す表ですが、基本的にブログ収入だと、どのくらい資産が積み上げられたかが分かります。

また、損益計算書は1年間でどれだけ利益が出たかが分かり、ブログを運営した経営成績の把握が可能となります。

つまり、青色申告で確定申告を行うことは、1年間でブログの価値がどれくらい上がったかなど、金額的に可視化することにつながります。

結論:大事なのは稼いだ額よりも、ブログの「貸借対照表」と「損益計算書」を示すこと

これがブログの価値や利益を示す指標になります。

そして、積み上げられた資産=資本であり、そこからどれだけの収益を生み出してきたがその後の成果として示されます。

私は収益が毎月一定的に上がるようになったら、しっかり青色申告して、読者に報告できればと考えております。

私は現在、弥生会計を使っていますが、一定期間無料で使えますので、試しにどうぞ。

では、引き続き頑張っていきましょう!

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